◇ 柴 山 恒 夫 君
○議長(山下明二郎君) 通告7号、柴山恒夫議員。
〔11番 柴山恒夫君登壇〕
○11番(柴山恒夫君) 議席11番議員、柴山です。発言通告に従って順次質問しますので、よろしくお願いします。
初めに、続きますけれども、児童・生徒のいじめ問題について伺います。
このいじめ問題ですが、昨日も、前段の議員も質問がありました。私がこの質問を提出した以後でも、教育問題に関する社会的な事件、問題は、例えば教育基本法の関連したタウンミーティングでのやらせ問題、高校での必修科目の未履修問題、国民から見れば信頼を失墜するようなさまざまな事件が起きているわけです。
いじめ問題の対応につきましても、文部科学省、自治体、各地の教育委員会、さまざまな対応・動きがあります。それらを踏まえて質問させていただきます。
いじめの問題が社会問題として大きく取り上げられたのは、福岡県の筑前町の中学校2年生の男子生徒が、学校への信頼が裏切られた、こう言って、いじめを受けたということで、遺書を残して自殺した。しかも、その発端としては、教師がかかわっている。一人の教師ではなく、複数の教師もかかわっていた。こういうことが報道されました。このことは地域や保護者に大きな衝撃を与えたわけですけれども、また、北海道の滝川市でも小学6年生の女生徒がいじめ問題で自殺しました。この問題でも遺書を教育委員会で把握していたにもかかわらず、それを紛失してしまう、こういうことが報道されました。
いじめによる自殺事件、全国での集計は、文部科学省の発表で、1996年、約100人、98年には50人、2000年以後この7年間で、全国で報告はゼロということで、この集計に大きな疑問と批判が集中しております。福岡県での小学生の自殺、5年間で18人、北海道では5年間で41人、埼玉県でも5年度7人、4年度は13人の自殺が報告されています。しかし、いじめを原因とする自殺事件ということでは、結局報告はゼロということになっています。
女生徒が自殺した岐阜県の瑞浪中学校では、全校アンケートで、いじめの指摘が41件、福岡県の久留米市では、小学校46校で720人、中学校17校で108人がいじめを受けていると回答しております。いじめの実態が学校の報告との違いが明らかになっています。文部科学大臣も数値目標を押しつけることで、いじめの実態と違う数字が出ているのは否定できない、こういう不備を認めているところでございます。
岐阜市の中学校の女生徒自殺事件では、遺書がありながら、いじめとの因果関係を教育委員会、学校側の説明が二転三転し、いじめを理由とした自殺と認めることに抵抗を示したのでございます。学校や教育委員会はいじめの件数をなるべく過少にしようとする隠す仕組みの存在が指摘されております。なぜいじめの実態が隠されるのか、それはいじめの件数が多いか少ないかで、学校と教師を評価するシステムが教育現場に押しつけられているからであります。教師が自分のクラスにいじめがあると報告すれば評価が下げられる。給料にまでも影響する。教師はクラスにいじめがあっても、一人で抱え込んでしまう。このシステムが、早期発見をして、報告することをおくらせてしまうのではないでしょうか。
そこで、第1に伺いますが、全国各地で児童・生徒のいじめを苦にした自殺が相次いで発生し、深刻な社会問題となっている。文部省や学校教育委員会などの関係機関の対応と仕組みに、今指摘したような問題があるように思いますが、町の認識を伺います。
2点目は、実態把握の問題です。政府は補正予算を計上していじめの実態調査を早期に実施するとしております。当町におきましては、平成16年度、不登校生徒は、小・中学校合わせて20名、いじめは2件と集計されております。年度別を見ましても、小・中学校合わせて、平成12年から16年の5年間で6件、いじめはもちろんない方がいいわけです。しかし、学校の調査は本当の実態を示すのか、疑問を感じているところでございます。
このほど松本市の教育委員会が、学校内でいじめがあるかという単純な質問で調査したら、いじめが47件報告された。しかし、文部科学省の基準に照らすと、それは2件にしかならないことがわかった。
いじめをやる方は見つからないようにやる。子供同士のいじめは、表面的に見るだけでは、先生にもなかなかわからない。こういう実態があるわけです。しかも、今のいじめは非常に陰湿になっておりまして、自分ではやらないで、仲間にやらせる。いじめを受けた生徒も、先生や家族に相談するともっといじめがひどくなる。こうして一人で隠し、悩むようになる。これがいじめの自殺につながる大きな要因となっているわけです。
岐阜女生徒の場合は、もう2日前にサインは出ていたのに、防げなかった。いじめの実態報告については、その方法や基準が必要であります。町としても、この機に実態に合った調査をするべきだと思いますが、実態の調査はいかがでしょうか。これについては、先ほどの答弁で、いじめの基準等については重複しているので、結構でございます。
3点目に、いじめの問題の根絶に向けての今後の取り組みですが、現在のさわやか相談員やフレンドルームの相談員制度など、体制の強化や人権教育のあり方、昨日来の報告もありましたけれども、早期発見する上でどのような手だてのものか、新たな考えがあればお示し願いたいと思います。
以上お願いいたします。
○議長(山下明二郎君) 答弁願います。
教育長。
○教育長(桐川弘子君) それでは、児童・生徒のいじめ問題、(2)はよろしいということですので、(1)、(3)につきましてお答え申し上げます。
まず、(1)のご質問についてでございますが、これまで全国的に報道されておりますいじめを苦にした自殺問題でございますが、いじめの問題につきましては、事実関係を十分把握し、それぞれの関係機関が迅速かつ適切に対応しなければならないと考えます。このたびの問題になっております対応につきましては、事実関係を隠ぺいしたのではないかという批判もあるようでございまして、学校や教育委員会の対応について非難が集まっているところでございます。
さて、いじめ問題への対応は、学校におきましては、まず第1に、いじめに対して学校全体で対応することが大切であります。いじめの問題を担任に任せ切りにするのではなく、校長を初め、学校の全職員で取り組んでいくことがいじめ解決のポイントとなります。いじめの問題を多くの教職員で取り組むことにより、いじめられた側といじめた側、また周囲の子供たち、さらに保護者に対して、さまざまな対応が可能になり、解決の可能性が高くなるわけです。
第2に、いじめの問題は、一つとして同じものはなく、ケース・バイ・ケースですので、場合によっては関係機関等と連携していくことも必要になってきます。緊急を要する場合には、どのような対応をしなければならないか、また時間をかけて解決する方策はどのようなものがあるかなど、いじめ解決のために積極的に連携を進める姿勢が学校には必要であります。
また、現在、さまざまな相談機関にいじめの相談が寄せられているということがございますが、そうした相談機関から本町の小・中学生についてのいじめの情報が寄せられる場合もございます。そうした場合につきましても、相談機関や学校、町教委が積極的に連携を保ちながら、解決への取り組みをしていくことが大切でございます。
町教委といたしましても、いじめについての調査を行うなど、各小・中学校の実態について把握をしておりまして、いじめの問題を担任が抱え込んだり、学校が抱え込んだりせずに、子供の安全を守るためにも、いじめ解決に学校が積極的に対応するよう指導してまいりました。今後におきましても、いじめについての情報収集を行いながら、学校、保護者や地域、関係機関等と積極的に連携しながら取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
続いて、(3)のいじめ問題根絶に向けての施策・対策でございますが、いじめの指導は非常に難しい問題であります。それは、教師の目の届かない場所で行われるために発見がしにくいということと、いじめを知っている仲間がいても、教師に伝えると、次には自分がいじめの対象となる可能性が大きく、なかなか教師にはいじめの実態を把握するのは困難であるからでございます。いじめが起こってからの指導よりも、日ごろからいじめが起きないような学級集団をつくっていくことや、いじめが起きそうなときには、早期にその兆しを見つけて、解消に努める姿勢が大切となります。
そこで、いじめ対策といたしましては、できるだけ早期に発見し、適切な援助を行うことが肝要となります。では、早期発見をするにはどんな方法があるかということでございますが、最も大切なのは観察法です。つまり担任教師や保護者が子供の実態を観察し、変化に気づくことが第一歩でございまして、その場合いじめている子のサイン、いじめられている子のサインを読み取ることが大切となります。これはアンケート調査とともに、早期発見をする方法として、教育相談にかかわる研修会等で十分指導してまいりたいと考えております。
また、いじめ問題が発生した場合は、学校長を核とし、全職員で適切に対応するよう各学校へ指導するとともに、教育委員会も学校と一体となって、全力を挙げ解決に挑む、臨む等、強い支援・援助を行うことを徹底してまいりたいと存じます。
現に、教育委員会でいじめ把握をし、学校と積極的にかかわりながら解決した件がございました。約1年余りかかったところでございますが、長い期間の見守りがいじめ問題解決には必要と考えております。
なお、現在、町費のボランティア相談員の充実や県費の相談員の資質向上のための相談室訪問の充実、さらには小・中一貫教育あるいは連携によりまして、小・中学校の教職員が生徒指導上の問題を共通の課題としてとらえ、取り組んでいく体制づくりを全庁的に進めており、効果も徐々に見えているところでございます。いじめ問題もそうした組織を生かした取り組みによりまして、早期発見・早期対応がなされるものと存じますので、ご理解のほどをよろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○議長(山下明二郎君) 柴山議員。
○11番(柴山恒夫君) 再質問をさせていただきます。
宮代町は、かつてマンモス中学と言われたころがありました。そのころは非常に学校も荒れて、まともな授業ができない、そういうような時期があったわけですけれども、昨今では、教師や教育委員会や保護者・家庭の協力もありまして、卒業式あるいはさまざまな行事で非常に落ち着いた雰囲気の中で教育をやられているというふうに認識しているわけです。
しかし、北海道や九州で起こったわけですけれども、実は埼玉県でも本庄市や川越市、そういうところで、また新座市なんかでもさまざまな不祥事が出てきていまして、これは宮代町でもいつ起こっても不思議ではない、やはりそういう環境にもあると思うんですね。それで、その辺の認識についてまずちょっとお伺いしたいのですけれども、いかがでしょうか。
○議長(山下明二郎君) 答弁願います。
教育長。
○教育長(桐川弘子君) 再質問にお答え申し上げます。
先ほど議員にご指摘していただきましたように、当町では、現状としては非常に児童・生徒、落ち着いた環境の中で、本来の目的に合った学習指導あるいは教育活動が十分に行われているものと私は認識をしているところでございます。しかしながら、先ほど申し上げましたように、いじめ問題というのはなかなか表にあらわれない、子供たちの内面に隠されている場合が多々ございます。表面は笑っていても、非常に悩みを多く持った子供もいるわけでございます。したがいまして、日常的に教師が子供たちの心に常に寄り添った教育指導をしていく必要があるというふうに認識しているところでございます。
私どもも、学校訪問という形で学校を訪れる機会が多々ございます。本町は、ご存じのように、全小・中学校、町の研究委嘱をしておりまして、今年度は、特に全小・中学校が県の発表等も踏まえまして発表をいたします。来年になりまして、2校ほどありますが、既に5校の研究発表がされているわけでございますが、その折にも子供たちの学習状況を見ておりましても、非常に環境としては私はよい学習環境が整っているという認識をしております。さらに中学校におきましても、背面あるいは外の掲示板ですね、そういったところにも子供たちの作品がございますが、教師が朱書きを入れて、子供たちの一人一人の評価を温かい目でしているという状況も見ております。いわゆる一番肝心なのは教師がいかに一人一人の子供たちの心に寄り添った教育
をしていくかということでございまして、これは日記指導、あるいは授業の中で、一人一人を十分に観察していくという、そこに尽きるのかというふうに思います。
これも先ほど申し上げましたけれども、子供たちのいじめられている子、いじめている子のサインということですね、それをいかに読み取るか、これが教師の力量かと思いますが、そういった点におきましても、大変いい環境であるとは申し上げましても、いつ、どんな状況が起こるかということはわかりませんし、内面で静かに潜行している場合もありますので、今後も先生方にそういった指導力の向上を図りながら、町の小・中学校を指導してまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
以上でございます。
○議長(山下明二郎君) 柴山議員。
○11番(柴山恒夫君) 国は自殺件数のゼロ報告が実態に合っていないということで、再調査をするということで、さまざまな対策をとりました。
例えば、大阪の府下で調査をしたところ、いじめの数が、昨年調べた数字の2.3倍、いじめは1,100件が1,800件に集計されているということで、これはどこの違いなのかということで、先ほど答弁はいただきませんでしたけれども、前段者の答弁の中でいじめの定義というのがございました。これは何点か、4点でしたか、ありましたけれども、いじめの苦痛が長期にあるというふうにあるわけですけれども、この辺の定義がこのままでいいのかどうか。本当に早期発見というのは、答弁にもありましたけれども、非常に大事な対応なので、この辺がなかなか見えづらいということで、場合によっては、ほかの自治体で報道されている例には、教育委員会の、あるいは関係者だけの調査で十分なのか、あるいは第三者機関のそういう調査も必要ではないか、こう
いう意見も出ているわけですね。
ですから、宮代町は先ほども申しましたように、いじめ件数も非常に少ないわけですけれども、この辺の数字についての精査をどのように考えているのか、今後どのような形で、同じ定義でやるとそんなに変わらないのかと思うんですけれども、よりきめ細かな実態調査をやる上で、どういうふうな対策をとっているのか、もしあればお聞かせください。
以上です。
○議長(山下明二郎君) 答弁願います。
教育長。
○教育長(桐川弘子君) お答え申し上げます。
実態調査が現実的にこれでいいのかというご質問かと思いますが、県も今後、実態調査をするということ、また国の方でも、3月までにまた改めて実態調査をするということでございます。
内容的には、先ほど申し上げた4点よりも、もっと実態に即した内容になってくるのかと思います。これは検討しているところかと思いますが、本町におきましても、学校生活アンケートということを実施いたしました。これは無記名でアンケート調査をしたところでございますけれども、実際には、圧倒的に多かったのが、日常の生活の中で冷やかしあるいはからかい、暴力を振るう、仲間外れといったところが、小学校の方では数字的には一、二割挙げてございます。
そうして、中学校の方におきましては、これも同じように、冷やかし、からかい、また暴力というところで数字的には出ております。これを果たしていじめととるのかどうか、あるいは友達同士のけんかでそのような言葉遣いを使ったり、あるいは暴力的な行為になったのかということは、今後、実態を把握していきたいということは先ほど申し上げたところでございます。
さらに、そのようなことをされたとき、どうしていたかということでございますが、小学校におきましては、やめるように言ったり、逆らったりするとか、あるいは逃げるとか、先生に言うというところが結構多く、二、三割出ているところでございますが、中学校につきましては、これもやめるように言ったり、逆らうというところが3割近く出ているところではございます。
いじめか、あるいは友達同士の単なるいさかいか、けんかかというところをどう判断するかということでございますが、いじめというのは継続的に陰湿的に行われているということで、アンケート調査からはそこの部分はなかなか見えないところでありますが、これはどんなことをされたことがあるかということでありまして、現在まで子供たちがそれぞれ学年の生活してきた年数も違いますので、経験的には違いが出ているわけでございますけれども、こういった学校生活のアンケート調査を今後どう生かすかということで、これは学校にまたお渡しいたしまして、県教育委員会ともども研究しながら、こういった実態を分析して、今後の指導に生かしていきたいと思います。
ただ、子供たちの生活の中でこういったいざこざといいますか、そういったことは決して今後もなくならないとは思います。いじめということは決してやってはいけないことでありますけれども、子供たちのトラブルというのは、そういうトラブルを通して子供たちが成長していくという側面がありますから、これは逆にあるのが普通でございまして、その辺のいじめとの違いを明確に子供たちに指導していくことが大事なことだというふうにとらえております。
以上でございます。
○議長(山下明二郎君) 柴山議員。
○11番(柴山恒夫君) 確かにいじめ問題は見つけづらい、非常に陰湿で見えないわけなんですけれども、やはり大切なのは、本人がいじめと感じているかどうかですね。そこが基本なんですね。やはり周りが見て、精神的にそんなにわからないですからね、本人でなければ。本人がいじめと感じていれば、それはあくまでもいじめなんですね。たとえ1回か2回であっても、それは精神的に受けるダメージが大きいわけですから。そういった点では非常に難しい問題なんですけれども、あくまでも基本は生徒だということで、定義については、各地で今調査がそれだけずれているというのは、やはり率直な意見が出てきているというふうに私は思うわけですね。
そういう意味で、より正確な実態調査、それとやはり最初に申しましたいじめを隠す体質ですね。これは先生一人一人ではなくて、やはりそういうシステムが問題なのであって、いじめは、特に自殺なんかになりますと、県レベルでゼロ報告にしなくちゃならないというので、文部省の方針として、5割に減らすとか、そういう数値目標から一つは来ている点もあるので、やはりそれはあくまでも児童・生徒本人を守るという立場からその辺を対応していただきたいと思います。
次に、今後の対応についての再質問をさせていただくわけですけれども、幾つか基本的には早期発見と人権教育を含めて、いじめをしない、そういう教育を行うということなんですけれども、やはり私は安倍首相の諮問機関である教育再生会議ですか、これが緊急提案を8項目出したわけですね。その中では、幾つかあるわけですけれども、あえて申しますと、見て見ないふりをする人も加害者であるということと、それからいじめた子に対して指導・懲戒の基準を明確にしてきちんと対応するということで、加害者に罰則を与えるというような内容が盛り込まれたわけですね。これもさまざまいろいろな論議を醸し出しているわけですけれども、これについては教育委員会としてどのような見解を持っているのか、まずお聞きしたいと思います。もしあれ
ばお願いします。
○議長(山下明二郎君) 答弁願います。
教育長。
○教育長(桐川弘子君) お答え申し上げます。
教育再生会議で罰則をということで、出席停止等の案も出ておりまして、これは取り上げられなかったわけでございますけれども、この点につきましては、これらの子供たちを、例えば出席停止の罰則をということに関してでございますけれども、これはいじめている本人というよりも、いじめられている子の権利を保障しようという、そちらの面ではないかというふうに思います。ただ、いじめている子を例えば隔離するだけでいいのかということになりますけれども、これは出席停止期間中というのは、保護者の監護のもとに、あるいは学校も家庭訪問などをして適切な指導を続けてこそ、これは効果があるのかというふうに思いますし、また、こういったことを機会に保護者の家庭教育のあり方を見直してもらおうというものであったのかというふう
に思います。
したがいまして、出席停止を行う場合には、保護者の監護能力というのが重要になるわけでございまして、この点につきましては、そういった面で、子供を学校の外に出して野放しにすることになりかねないような家庭の場合もあるので、この出席停止につきましては、そういう点で非常に問題があったということで、私はそういう措置はとられなかったのではないかと思いますし、私も出席停止という案が出てきたときには、それで本当に指導の効果が上がるのかということで、非常に懸念を覚えたところでございまして、一応この点につきましては、やらないというところで、ほっとしたところでございます。
以上でございます。
○議長(山下明二郎君) 柴山議員。
○11番(柴山恒夫君) この諮問機関である教育再生会議は、そのほかにいじめを解決するチームをつくったり、いじめを生まないそういう下地をつくる、こういう点では私も異存のないところなんですけれども、やはりここをちょっと見てみますと、なぜこういういじめが起きるのかという、そこのところの分析が非常に足らないと思うんです。確かに、今いじめの原因というのは、いろいろ家庭の問題やストレスの問題、さまざまな問題があるんですけれども、それについては一切ないわけですね。しかも教育に対する、さっきも言いましたシステムの問題ですね、いじめがない方がいいという、そういう報告、数値目標に対する問題、こういった問題についてもほとんど触れていない。
私は、やはりそこのところがないと、いじめ問題はなくならないと思うんですね。出てきたいじめに対してどう対応するか、それ自体も大切なんですけれども、やはりなぜいじめが出てきているかということで、そこのところを掘り下げないとやはりいけないと思うんですけれども、その点について認識はいかがでしょうか。
○議長(山下明二郎君) 答弁願います。
教育長。
○教育長(桐川弘子君) お答え申し上げます。
なぜいじめが起こるのかということは、非常に大きな問題でございまして、これは家庭教育のあり方もありましょうし、また子供たちの関係というのは、先ほど申し上げましたけれども、いじめている子があるときいじめられる側になるという逆転の場合もありますし、なかなかなぜというのは非常に内面的なことでもありますし、いろいろな生活環境でそのような行動を起こすということがありますので、一概には言えない問題かと思います。ただ、学校という教育の場を考えますと、学級の集団をどのようにつくっていくのかという、担任として。そこに、そういう子供たちの心の問題を解決していく糸口があるのかというふうに思います。学級の中で、一人一人の子供が大切にされている、そういう状況が私はいじめを生まない土壌づくりだというふ
うに考えておりますので、やはり学校の中で考えれば教師ですね、教育は人なり、そこに尽きることになるのかというふうに思います。教師一人一人がどのような学級、集団としてつくり上げていくか、その学級の環境が子供たちを育てていくというふうに考えております。
ここで具体的なことを言うには時間がございませんので、申し上げませんが、私はやはり一教師一人一人がそういった面での資質向上を図っていくということが必要だということを申し上げたいと思います。
以上でございます。
○議長(山下明二郎君) 柴山議員。
○11番(柴山恒夫君) ほかの問題もありますので、教育問題はちょっとまとめに入りたいと思うんですけれども、私はちょっと意見を述べさせてもらいたいんですけれども、いじめの問題では多くの国民が心を痛めております。今こそ学校、保護者、地域が一致して、子供のために何ができるのか、こういうことを考えるときに来ていると思います。それには、信頼回復がないとできないわけですね。学校の先生とやはり家庭、生徒、この信頼関係がないと相談も生まれないわけですから、それをやはりどうやって回復していくか。
そこで、今、安倍内閣がやろうとしているのは、全国一斉学力テストで競争を激しくして、学校に対して上からの管理を強めようとしています。こうしたやり方では信頼感が生まれるのか、むしろ競争によって、子供も、親も、教師もばらばらにされてしまう。こういう危険があるのではないかと。国家による介入の歯どめをなくして、教育内容を統制しようという教育基本法の改悪は全く反対を向いています。国を愛する態度、こういう特定の価値観を子供に押しつけるやり方、国民の世論も、十分な審議もせずに、やらせ問題にあるように強引なやり方、こういうやり方ではいじめはなくならないと思います。
私ども日本共産党議員団は、先週、町長に対して2007年度、来年度の予算編成に当たって、関連して、教育問題では「子どもの権利を守る条約」の充実をして、いじめをなくして、子供たちの存在をみずから実感でき、みずからが存在を肯定的なものとして安心して受けとめられるような教育環境を家庭でも、地域でも、学校でもつくり上げる、こういう要望書を提出したところでございます。学力の向上、不登校生徒・児童、いじめゼロを目指して、子供たちが学ぶ喜びと確かな学力をつける、こういう政策を引き続き町に求めていきたいと思います。
次に、2問目に入ってよろしいですか。
○議長(山下明二郎君) 2問目に入る前に、柴山議員、休憩いたしましょう。
ここで休憩いたします。
休憩 午前11時11分
再開 午前11時25分
○議長(山下明二郎君) 再開いたします。
休憩前に引き続き、柴山恒夫議員の一般質問を続けます。
○11番(柴山恒夫君) 議席11番、柴山です。
2問目の介護保険についてお伺いします。
ことし4月、介護保険制度が大幅に改正されました。それに伴いまして、各地でさまざまな問題が噴出しております。今回の見直しでは、予防重視のシステムに変えることとして、これまでの要支援と要介護1の大部分の介護度の軽い人たちを新段階の要支援1、2として、従来のサービスを提供する介護給付とは別枠の新予防給付に移行しました。
この新予防給付は、受けられるサービスが限定されていることを初め、ケアプランの作成や介護報酬の面で、サービスの切り捨てへの誘導が幾重にも組み込まれております。新予防給付は自分でやることが基本とされ、支援している家族がいない、地域に支援者・組織がないなど、よほど困難な場合でなければ、ヘルパーによる生活支援が受けられない制度に改正されました。通院の介助も保険給付から外され、透析などの通院に支障が出ていると聞いております。
また、福祉用具につきましても、要介護1以下の軽度の高齢者は、4月から原則として車いすや介護ベッドなどの貸与が受けられなくなり、従来からの利用者への経過措置も9月が期限で、この10月から保険給付の対象外にされました。これまで利用してきた人から、貸しはがは中止してとの要求が寄せられております。町では2005年度、福祉用具貸し出しの利用者は200人を超えていますが、そのうち比較的介護度の低い介護度2までの人の利用が約60%を占めております。町での影響についてお伺いします。
福祉用具の貸し出し給付を利用している人は、介護認定が要介護から要支援に移ったといっても、用具の貸し出しが必要でなくなったわけではありません。実際に現場では、業者が今まで利用していた人に対し、ベッドの購入やレンタルを勧めたりしております。電動式の介護用ベッドは、新品でおよそ15万円と高額です。とても個人の負担は大変です。厚生労働省も軽度であることをもって機械的に保険給付の対象外としないよう、例外に該当するか否かについて確実に認識をするという通達を出しております。
また、東京の港区や新宿区などでは、10月から介護ベッドの貸与がなくなる要支援と要介護1の人に、介護ベッドをあっせんするとともに、低所得者にはレンタル料の一部または全額を自治体独自で助成するとの動きも出てきております。
そこで、2点目に伺いますが、当町においては、どのように対処されているのか、町としての助成の考えはあるかどうか伺うものです。
次に、ケアプラン作成の介護報酬の件ですが、これまでケアプラン作成費は一律8,500円でしたが、ことし4月からの改正により、要支援1、2の場合、当町の介護業者の委託は、これまでの一律8,500円から3,600円と半額以下に減額されました。そのため介護業者も採算がとれない、利用者からもケアマネが見つかりにくいなどの支障が出る懸念があります。さきの9月議会でその影響を伺いましたが、町の答弁では、より実態を反映した体系に改善されたとの認識を示されました。しかし、ケアプラン作成費用は、軽度だから安い経費でできるものではなく、初めての人などは変更もあり、逆に手間がかかると業者は言っております。また、件数の制限もこれまで50件が標準でしたが、それが改定で35件に、担当件数をふやすと介護報酬は引き下げられる仕組
みにされました。また、軽度の人のケアプラン作成を8件に制限するというのは、国も実施を4月まで延長したように、問題があるからではないでしょうか。今度の介護報酬の改定は、利用者はケアマネが見つからない、介護業者は採算が合わないなど、利用者と業者に負担を押しつけるものではないかと思います。町の見解を再度お伺いします。
次に、町では、認定が今まで介護1だった人が、要支援2に判定された人は90人とのことですが、要支援1、2と判定された人の5割は、時間や回数を減らさざるを得なかった、デイサービスの利用日数を減らしたなどの声を聞きますが、国会の答弁でも、町の3月議会の答弁でも、ケアマネの判断により、今までと同内容のサービスが提供されるとしていますが、実際の現場でのサービス継続・維持はされているのか、またデイサービス利用者などへの影響についてもどのように把握されているか伺います。
最後に、訪問介護の生活援助が、これまでの1時間半から1時間に短縮されました。利用者と介護を実際にされている業者の現場での実際の影響について伺うものです。
以上よろしくお願いします。
○議長(山下明二郎君) 答弁願います。
健康福祉課長。
○健康福祉課長(折原正英君) まず、1点目の福祉用具の貸与についてお答え申し上げます。
このたびの介護保険制度改正におきましては、利用者自身の能力、機能の活用による自立支援、状態の維持・改善並びに事業者の誘導による介護給付増大の防止を目的といたしまして、ご質問の福祉用具貸与の範囲縮小が行われたわけでございます。このことによりまして、福祉用具のうち、車いす、ベッド等の貸与利用ができなくなる方が生じたことは事実でございますが、すべてが制限されたわけではなくて、要支援1から要介護1までの軽度者であっても、自力での歩行、起き上がり等が困難な方は貸与を受けられるという例外規定が設けられたところでございます。
町内の状況といたしましては、状態の変化等もあるため、利用状況は一定ではありませんが、本年3月の利用状況として、制限対象となった車いす等で73人、延べ84件の軽度者の利用があったところでございます。このため町といたしましては、町内の全事業者を集めて毎月開催しております地域包括ケア会議等におきまして、民間ケアマネージャーとの情報交換というものを行い、対象者の状況把握、対応策の要否等の検討を行ってきたところであります。
この中で把握された内容といたしましては、例えば車いすの貸与ができなくなったケースでは、自力歩行が家の中ではできるけれども、外出して歩く距離が長くなる場合には歩行がつらい、常時ではないが、車いすが欲しいといった例がございます。
また、ベッドの利用では、福祉用具貸与により提供されていた電動のものでなくてもよいが、一般のベッドに手すりがついた程度のものが欲しいといったケース、ふだんは自力でベッドから起き上がれるが、症状に変化があるので、状態が悪化したときだけは電動ベッドが欲しいというような微妙な状況の方が多く確認されたところでございます。
これを受けまして、半年の経過措置期間中に相談支援を進めたところでございますが、経過措置期間満了月である9月の利用では、同品目で24人、延べ27件の利用となったところでございます。現在、10月分利用審査が未確定のため、例外規定による10月以降も継続して貸与された方の確定数は把握できておりませんが、貸与可能であろうと思われる方は4名程度というふうに見込んでいるところでございます。
なお、先ほど申し上げました3月の利用、73人が9月には24人というふうに移行したことにあらわれています対象者のいわゆる支援内容といたしましては、状態の重度化に伴い、介護度の区分変更申請を行い、貸与が継続できる要介護2以上に認定が変わったケース、今まで貸与されていたベッド、車いすを中古品として低額で譲渡してくれる事業者の対応により購入したケース、一般用のベッドを購入したケース、あるいは外出時のみ車いすが必要な場合に社会福祉協議会の貸し出しを利用するなど、個々の状況に応じて地域包括支援センターと町内のケアマネージャーとが連携して対応を進めてきたところでございまして、どうにも対応が困難という方は、現在のところ発生していない状況でございます。
2点目のこれらの方々への独自の支援策ということでございますけれども、県内でも2団体がベッドの購入費補助等をされたということでございますけれども、この独自の支援策においては、本来利用が適当である方だけを正確に判定して対象とするということは非常に難しいということでございまして、町といたしましても、先ほど申し上げた当面の対応を続けさせていただいて、今後とも利用者の実情のさらなる把握に努め、制度改正の趣旨を損なわずに対象の方々を支援できるよう、さらに検討を進めてまいりたいと考えるものでございます。
続きまして、3点目の軽度者のケアプランの作成ということに8件の件数制限が導入された関係でございますけれども、現在の当町の状況といたしましては、来年3月までは経過措置により、この件数制限も適用されないということでございまして、比較的事業者数も町においては確保されているということで、現在のところは支障は生じていないというふうに認識しております。
また、将来的に民間事業者の受け入れが困難といった場合には、地域包括支援センターで担当ということになりますが、宮代町の場合には、包括支援センターの事務処理オフィスサポーターを活用するといったようなことによりまして、地域包括支援センターの保健師等の負担軽減を図っているところでございまして、当面対応可能というふうに考えるものでございます。
4点目の要支援2と判定された方へのホームヘルプに関する家事援助、デイサービス利用への影響ということでございますけれども、ご質問の家事援助の維持、継続につきましては、介護予防プランの作成など、支援過程での個別マネージメントにおきまして、対象者個々の状況確認に基づいて判定しているところであり、みずから行うことが不可能な家事等があり、しかも家族などの周囲の支援を受けることができない方等については、給付が可能となるものでございます。
過去の議会においてもご説明申し上げてまいりましたが、当町では直営の地域包括支援センターでこのマネージメントを実施しており、民間委託分につきましても、ケアマネージャーへの指導援助により適正なサービス料の実現を進めているところでございます。
デイサービスへの影響でございますけれども、要支援2の方の利用につきましては、新制度でおおむね週2回の利用が想定されているところでございます。このため従前は週3回利用していた方は利用回数が減になるということでございますが、逆に週1回しか利用していなかった方が、新制度では2回利用のプランニングができるということもございます。
状況的には、軽度者の場合、状態の維持改善を目指したリハビリ的メニューを希望するという方が多いため、同じデイサービスであっても、重度者のように入浴ケアをメーンとした利用とはやや異なるということで、現状のところは大きな混乱には至っていないというふうに認識しております。
続きまして、最後の5点目の訪問介護、いわゆるホームヘルプにおける生活援助の時間縮減の影響ということでございます。今回の改正では、利用者の自立支援、状態の維持改善につなげるために、いわゆる生活援助における不適切な長時間利用を抑制するということがねらいということでございます。1時間半が1時間に短縮されたということのご質問でございますが、報酬設定におきましては、従前は基準となる所要時間が、1時間以上の場合には30分増すごとに加算措置というものがございましたけれども、改正後においては、加算措置がなくなったということで、1時間以上の場合には従前の1時間以上1時間半未満と同額の一律の報酬額というふうになったところでございます。このため、これにより事業者は1時間半までの業務しかしてはいけ
ないという解釈をしている例がございますけれども、それ以上業務をしていけないということではなく、必要な程度の業務延長も可能というのが国の見解でございまして、徐々に時間縮減につなげるべきとのねらいが受け取れるものでございます。
なお、従前は2時間以上との長時間利用もあったところでございます。制度改正により大幅な制限を受けたというふうに印象が生じたものと考えるところでございます。
現状といたしましては、ご質問の趣旨のとおり、利用者の声として支援時間が足らない等の反響も事実ございます。課題であった本来の家事援助行為以外の部分を町が認定しておりますファミリーサポート事業等に振りかえるなど、本来の運用となりますので、いましばらく事業の動向を注視しつつ、調整に取り組んでまいりたいと考えるものでございます。
以上でございます。
○議長(山下明二郎君) 柴山議員。
○11番(柴山恒夫君) 再質問をお願いします。
福祉用具の貸し出しの件については、国も一律に撤去しないように、最近では緊急調査を行って、その基準が自治体によって非常に一律でないということで、再調査がされたわけです。現に、福祉用具は、介護度が変わっても状況が変わるわけではないですから、それによって状態が悪くなるようでは意味がないわけで、やはりそこはきちんと状況を判断して、ケアマネージャーあるいは担当医師の判断に基づいて、介護利用者の立場に立って対応をお願いしたいというふうに要望しておきたいと思います。
次に、ケアプランの作成の問題ですけれども、今度、基準が50件になりました。それで、それ以上やればやるほど単価は切り下げられて、60件以上になると、介護度によっても違うわけですけれども、介護1、2で4,000円ですね。40件未満は1万円です。60件以上働くと4,000円に、半額以下になります。介護4、5にいたりましては、1万3,000円が、60件以上をケアマネージャーがやると5,200円になるんですね。軽度の場合は一律で宮代町は3,600円ということで、今まで一律8,500円から、介護度とそれから介護する件数によってケアマネの報酬が大幅に変わったわけですね。これはどのように影響されているのか。
あるところでは、収入が、この面だけ見ても、それだけでも4割減額されたというように聞いております。ケアマネさんに聞いても、軽度であっても手間は逆に初めての方はそれなりにかかるし、せっかくつくってもやはりこう直してくれ、そういう変更の要望が多いと聞いています。だから、程度が軽い方が逆に状態が一定している人よりもケアのプラン作成がかかるというふうに言っているんですね。しかも件数制限が8件ということで、3月まではそれは適用されないんですけれども、今後そういうふうな制限がありますと、全体的に軽度のケアプランはなかなかつくってもらえない。町が包括支援センターでやれる体制があるということでありますけれども、介護業者はこの改正によってどれぐらい影響を受けたのか、ちょっとその辺資料がありま
したら、お答え願いたいと思います。
○議長(山下明二郎君) 答弁願います。
健康福祉課長。
念のため申し上げます。残り時間5分ですので、答弁も簡潔にお願いいたします。
○健康福祉課長(折原正英君) お答え申し上げます。
介護事業者への影響ということでございますけれども、実際に宮代町のケアマネさんは、今、常勤・非常勤を含めまして15.5人ということでございます。今いる8人ということで換算しますと、124人というような形で、マックスでございますけれども、そういった実情から見ますと、今、新予防給付の中の対象の方は67人というような方でケアプランをつくらさせてもらっていますから、まだかなり余裕があるのではないかというふうに認識をしております。
以上でございます。
○議長(山下明二郎君) 柴山議員。
○11番(柴山恒夫君) 時間がないので、ちょっと介護についてはこれで、残念ですけれども、打ち切りまして、最後の3問目の問題に移らさせていただきます。
第3問目お願いします。
最後に、高齢者の健康遊具についてお聞きします。
今、各地で介護予防給付遊具として公園などに健康遊具の設置が広がっております。この健康遊具は、日常使わない筋肉等の刺激に加え、全般的な運動刺激により体の柔軟性を整えたり、肩や足腰の強化とバランス感覚を養うなどの目的で設置が進められ、遊具の種類も多種になっております。高齢者や障害者、楽しみながら安全に健康づくり、体力づくりができます。また、高齢者の交流の場ともなり、精神的な面からも効果が期待できます。
宮代町の高齢化率は18%を超え、年々上昇をたどっております。今まで公園は主に子供や幼児が遊ぶ場所として、ブランコやお滑りなどが中心に設置されましたが、これからは高齢者も対象とした整備が必要ではないでしょうか。宮代町では現在、ふれ愛センターや遊歩道に一部設置されておりますが、設置場所や遊具の種類などが少なく、余り利用されている姿は見受けられません。そこで、高齢者が日常的に集まりやすいコミュニティ広場、ふれ愛センター、はらっパーク、野外で利用できる高齢者の健康遊具を計画的に設置することを求めるが、町の見解をお聞きしたいと思います。
よろしくお願いします。
○議長(山下明二郎君) 健康福祉課長。
○健康福祉課長(折原正英君) それでは、お答え申し上げます。
いわゆるコミュニティ広場等に遊具設置ということでございますけれども、ご案内のとおり、設備整備に多額の費用を要するということ、あと対費用効果、あと現在、町で進めております介護予防事業の状況、効果、いわゆる今、議員さんからご指摘いただきました。はらっパークとか健康マッ歩、ふれ愛センター、既にある施設の活用促進のための広報活動、有効利用方策と利用状況の検証を進めながら、新たな給付の効能、必要性、効果的に利用していただくための設置場所、活用方策等について研究してまいりたいと思います。
以上でございます。
○議長(山下明二郎君) 柴山議員。
残り1分。
○11番(柴山恒夫君) 意見として述べて終わりにいたします。
公園というのは、幼児が中心に利用してきましたけれども、これからは高齢者が野外で交流すると。健康遊具は子供さんも一緒に利用できる、そういう器具も開発されているので、特にコミュニティ広場は、お年寄りが来て黙ってベンチに座っているのではなくて、やはり体を動かせる、そういう設備が欲しいという要望が私のところに寄せられております。ぜひ計画的につくっていただくことをお願いしまして、私の質問を終わります。
以上です。
○議長(山下明二郎君) 以上で柴山恒夫議員の一般質問を終了いたします。
ここで昼食休憩といたします。
休憩 午前11時46分 |
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