○超過勤務手当に関する規則
平成6年3月31日
規則第14号
(1) 休日(
条例第13条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週において休日勤務(休日において正規の勤務時間中に勤務することをいう。以下同じ。)を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間をいう。以下同じ。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるとき あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間
(2) 休日が属する週において休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間に相当する時間(
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮代町条例第6号)第4条第1項の規定により勤務時間の割振りが定められている職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)」第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「交替制等勤務職員等」という。)の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときにあっては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間とし、交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たないときにあっては当該休日勤務した時間に法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間を加えた時間に相当する時間とする。)
(3) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が法定労働時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間
(4) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第17号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。